「身元保証終身サポート」のご案内 

「身元保証終身サポート」は、日常生活の支援はもちろんのこと、入院時や介護施設への入居時の身元保証、緊急時の対応、ご逝去後の身元引受、葬儀・供養、死後事務など、生前の生活支援から死後の手続きまで「丸ごとサポート」いたします。

当団体では「いざという時の身元保証人をどうしよう?」「自分の死後をどうしよう?」と不安に思われている「おひとり様高齢者」または「おふたり様高齢者」「生涯独身予定者」を対象に、独自の「身元保証終身サポート」を提供しています。

このサービスは、生前から死後までの「丸ごと家族代行サービス」と言えるものであり、在宅時のお声がけと定期訪問、入院時や介護施設へ入居する際の身元保証、退院した時や施設入居の際の事務手続き支援、緊急時の対応、ご逝去後のご遺体の引き取りから葬儀、供養、年金や保険の解約手続き、家財処分、お住まいの解約や保有不動産の処分などを対応いたします。

「身元保証終身サポート」のサポート内容は?

◎入院時の身元保証

◎介護施設入居時の身元保証

◎在宅時と入院時、施設入居時の生活支援(お声がけ、小口現金管理、事務手続き、買物代行等)

◎転院・退院・施設の転居に伴う手続き

◎治療方針、延命措置の確認や同意

◎ご自宅、病院、施設等への緊急時の駆け付け

◎ご逝去時の死亡確認と身元引受

◎葬儀の手配や関係者への連絡

◎納骨先・供養の手配

◎行政手続きや各種契約の解約

◎家財処分

◎相続手続き、不動産処分 など

「身元保証終身サポート」の費用(報酬)体系

「身元保証終身サポート」の費用は、大きく3つのタイミングで発生します。

(1)中長期にわたって終身サポートを健全に行うための契約書(公正証書)作成にかかる費用。(①契約書作成サポート費用)

(2)日常生活支援等に関する費用。(②身元保証対応業務+日常生活支援サービス費用)

(3)ご逝去後の葬儀・供養や各種精算対応、遺言執行を行う際にかかる費用。(③死後事務サポート費用)

①契約書作成サポート

日常生活の支援・身元保証から死後事務手続きまで長期間の確実な対応をするため、契約書はすべて「公正証書」にて作成いたします。作成手続きや公証役場との調整は、提携先の「行政書士 可児 猛 事務所」が対応します。また、契約書類の監修(最終チェック)は、監督団体である「一般社団法人身元保証相談士協会®」厳格に行います。

費用体系は下記の通りです。

詳細は、上記の費用体系に基づいて個別にお見積もりいたします。ステップ1の費用は、6つの公正証書作成前、ステップ2とステップ3は、公証役場での契約終了後にお支払い頂きます。

預託金の信託口座への預入れ:ご逝去後に必要となる「死後事務」の実費とサポート報酬

「身元保証終身サポート」における死後事務のための預り金(預託金)の目安は、100万円~200万円となります。葬儀と埋葬の希望内容、家財の量、事務手続きの量、対応する法定相続人の人数等により変動します。

また、最低限の葬儀(直葬など)、簡易な供養(合葬墓など)、葬儀社の互助会加入により、葬祭費用を生前に積み立てまたは一括払いしている場合家財の量が、生前に最小限まで整理されている場合であれば上記の目安(100万円~200万円)以下での、最低限の死後事務対応も可能です。

ただし、報酬額は(責任のある業務を遂行するため)上記の通りでお値引きはありませんので、あしからずご了承ください。

預託金は、提携先(一般社団法人あんしん財産管理支援機構)の信託口座で管理します。これにより、万一、当団体が破産したり廃業した場合でも、お客様の財産は信託で保全されます(倒産隔離といいます)。また、当団体が直接預からないことにより、「預託金の使い込み」が出来なくなります。(そもそも、使い込みは犯罪行為です。)この点、内閣府のガイドラインに沿った厳格な運用をいたしますので、預託金の信託についても、安心してご利用いただけます。

身元保証終身サポートでは、ご逝去後の葬儀・供養(納骨)、家財の片付け、事務手続きを責任を持って対応するため、それらの預託金は上記の契約締結時にお預かりします。

実際に預ける預託金の額は、お客様ごとの葬儀や供養の内容によって変わるため、任意に設定して頂くことができます例えば、「戒名をつけたい」「墓じまいをしてほしい」といったご希望がある場合、その費用分(例:戒名料20万円~、墓じまいで50万円~)を加算してお預かりすることとなります。つまり、お客様にご依頼された手続きとお預かりする預託金の額は連動しますので、必ず事前(契約前)に見積もりをとり、実際に預託する金額を算出します。

預託金に余剰が生じた場合は、全額、遺言執行者を通して、相続財産に組み入れされます。預託金で使用した費用は、すべて、監督団体である「一般社団法人身元保証相談士協会®」に報告義務があり、契約外使用をしてはならない旨の規定となっております。

預託金の具体的な金額は、上記の費用体系に基づいて個別にお見積もりいたします。葬儀や供養、家財処分に関する費用は、事前に葬儀社や家財処分業者から見積を頂き、預託金額を決定します。

上記の預託金は、公正証書締結後の契約費用(ステップ2、ステップ3)と併せて、所定の銀行口座にお振込み頂きます。

(参考)内閣府「高齢者等終身サポート事業者」ガイドラインとは

「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」は、身寄りのない高齢者などが、入院や施設入居時の「身元保証」や葬儀・片付けなどの「死後事務」を民間事業者に依頼する際、安心して利用できるように国が定めた指針です。

ガイドラインの原本はこちら:「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン

高齢化で終身サポートの需要が増える一方、前払金の管理や契約トラブルが増えたことを背景に、2024年6月に関係省庁(内閣府、法務省、厚生労働省、消費者庁など)が連携して策定しました。

ガイドラインの主なポイント

  • 契約の透明性: 契約内容(身元保証、死後事務、日常生活支援など)や費用体系を明確に説明し、書面で交わすことを求めています。
  • 預託金の適正管理: 利用者から預かった葬儀費用などの「預託金」は、事業者の運営資金とは別に分別管理することを求めています。
  • 寄附・遺贈の制限: トラブル防止のため、財産の寄附を契約の条件にすることを避けるよう促しています。
  • 意思確認と連携: 本人の判断能力が低下した場合に備え、成年後見制度の活用検討や、医療・介護関係者、親族(推定相続人)との連携を推奨しています。

②身元保証終身サポート

当団体が提供する「身元保証終身サポート」は、上記の「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を遵守し、健全なサービスを提供させていただきます。

②ー1 身元保証サービス

  • 病気、ケガ、事故による入院時の身元保証・連帯保証
  • 介護施設等への入居時の身元保証・連帯保証
  • 退院・転院・施設の転居に伴う手続き
  • 緊急時の駆け付け対応
  • 病院側との治療方針や延命措置に関する、本人の意思の伝達 ※ご本人の意思(意向表明文書)に基づき、ご本人に代わって医師に方針をお伝えします。
  • ご逝去時の死亡確認とご遺体引き取り
  • 病院への治療費・入院費の精算 等

入院時や入居時の身元保証はもちろん、意識がない状態となった場合、当初お客様と書面で交わした「医療に関する意思表明文書(≒尊厳死宣言書)」に基づき、治療、延命方針を、お客様に代わって(書面を提示して)お伝えします。また、緊急時の駆け付け対応も致します。

②ー2 日常生活支援サービス

〈生活支援〉

  • 通院時の付き添い、送迎
  • 買物の同行ならびに購入支援
  • 介護保険等の受給手続き
  • 各種事務手続きの代行 など

〈財産管理〉

  • 小口の管理、補充
  • 各種支払い代行
  • 各種費用の精算
  • 生活費等の管理・送金 など

通院や入院、介護施設への入居などに伴い、日常的な支援が必要となる場合があります。
小さいお手伝いから各種手続きまで幅広く対応いたします。

詳細は、上記の費用体系に基づいて個別にお見積もりいたします。サポートの対象は、必要な見守り支援とお手伝いに限ります見守り支援やお手伝いは、一部外注する場合があります。また、任意後見や法定後見に移行した場合は、任意後見監督人や家庭裁判所、法定後見人と協議のうえ対応いたします。

③死後事務サービス(死後事務手続きおよび遺言執行)

〈葬儀・供養〉

  • 死亡確認
  • 死亡診断書等の受領
  • 葬儀社等の手配、関係者への連絡
  • 供養(納骨)の手配 など

〈事務手続き〉

  • 入院費・入居費の精算
  • お住まいの片付け、家財の撤去・処分
  • 行政への各種届出
  • 年金受給停止の手続き
  • 各種ライフラインの解約手続き など

〈遺言執行〉

  • 相続人調査・確定
  • 相続財産調査・目録作成
  • 預貯金・有価証券等の移管・名義変更
  • 不動産の名義変更(相続登記)・売却支援
  • 遺贈寄附 など

死後事務手続きでは、信託口座に預け入れた預託金の範囲内において、生前のご希望に沿った葬儀や供養、納骨、お部屋の整理や携帯電話の解約など、細かな手続きまで安心してお任せいただけます。

遺言執行では、相続財産の調査・分配まで、煩雑な相続実務を一括して行います。(相続登記に関しては、司法書士と連携して対応します。)おひとり様の死後に発生する相続手続きを、あらかじめ締結した契約に基づき、当団体が責任を持って対応致します。

預託金に余剰が生じた場合は、全額相続財産に組み入れとなります。遺言執行者が遺言に従い、適切に対応いたします。

「身元保証終身サポート」のご契約の流れ

まずは無料で面談を行います(通常、面談は複数回にわたります。)ご本人の心配ごとやご希望などを遠慮なくお聞かせいただきたいと思います。秘密は厳守します。面談場所は、お客様のご指定の場所(自宅や職場、施設など)に直接お伺いいたします。ケアマネージャーなどの介護関係者、病院のソーシャルワーカー、地元の民生委員、お世話になっている知人・友人や、ご親族のお立合いも可能です。

人生に関わる重要な契約となりますので、一度の面談で決めていただく必要はありません。 2度、3度と面談を重ね、サポート内容や費用などへの不安を解消し、十分にご納得いただいた上で契約手続きへと進めていきます。お申込みから審査通過に至るまでの面談費用は、交通費も含めて一切無料です。

(1)無料面談・ご相談・サービスの詳しいご説明 

(2)お申込み。事前審査:推定相続人の調査・財産調査・ライフプランの作成 重要事項説明書の説明

財産や預貯金の使い方や残高の見通しについて、当団体専用の「ライフプラン作成フォーム」を使用して、大まかに計画を立てます。

また、内閣府ガイドラインに基づき「重要事項説明書」の作成と読み合わせします。諸費用の内訳、中途解約金、契約期間中に起こりうる様々なリスクを丁寧にご説明します。内容を十分ご納得いただいたうえで、次の契約手続きに入ります。

(3)6つの契約書の作成(公正証書)

様々なサポートを確実に行わせていただくために、6つの契約を公正証書で締結します。

  1. 事務委任契約
    身の回りの事務手続きを代行するための契約です。
  2. 任意後見契約
    認知症などで判断能力が低下した場合にも後見開始をしてサポートできるようにするための契約です。
  3. 医療に関する意向表明文書
    医療や介護の方針(延命治療を含む)について、あらかじめご希望を伺い、公正証書にまとめます。
  4. 預託金に関する事務委任契約
    葬儀・供養など亡くなった後に必要となる費用を、信託口座にお預けいただくための契約です。
  5. 公正証書遺言
    財産の分け方や今後の方針を残しておきます。
  6. 死後事務委任契約
    ご逝去後の葬儀・供養や各種手続きを行うための契約です。

(4)身元保証契約

身元保証人として様々なサポートができるよう6つの契約書を締結したあと、身元保証を行うための契約を交わします。

以上の契約手続きについては、提携先の「行政書士 可児 猛 事務所」が書類を作成し、丁寧にご説明させて頂きます。

お気軽にお問い合わせください。026-217-6395受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日も受付いたします ]

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