子供との仲が悪く、兄弟や親せきも疎遠なので、身元保証をお願い出来ません。そのような場合でも依頼できるのでしょうか?

お子様や相続人がいる方の場合も、身元保証のお手伝いを行っております。ご事情により身元保証人を頼めないという方から、実際に多くのご相談をお受けしています。

連帯保証人も対応していただけますか?

身元保証人と連帯保証人、身元引受人は、業務としてはセットになる場合が大半です。身元保証契約の締結を通じて、連帯保証人・身元引受人は、セット(追加費用無し)で対応いたします。

当団体における身元保証は、以下(1)~(3)の業務がセットになります。

(1)身元保証:身元(本人であること)の証明・損害賠償の保証

(2)身元引受:緊急時の対応・ご遺体の引き取り

(3)連帯保証:負債(支払債務)の肩代わり

亡くなった後の葬儀や手続きはお願い出来ますか?

「死後事務委任契約」を通じて、しっかりとお手伝いをさせて頂きます。葬儀供養はもちろん、施設の解約や家財の処分、行政への手続きなどを対応致します。

入居した後に認知症になってしまった場合、面倒を見てくれるのでしょうか?

当初、身元保証の契約を行う段階で「任意後見契約」を締結していますので、認知症になってしまった場合は、後見人として日常生活に支障が無いように、財産管理や法律判断の支援をさせて頂きます。

どこの身元保証事業者が信頼できるか分かりません。

身元保証事業者(終身サポート事業者)には、以前は残念ながら(預託金を返還しないなど)悪質な事業者がいたというのが実情です。そのような状況を受けて、内閣府では「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を策定し、健全な身元保証の在り方を整えています。

当団体の監督団体である一般社団法人身元保証相談士協会®」の代表(黒田)は、厚生労働省所轄の一般社団法人全国高齢者等終身サポート事業者協会」(全終協)の理事を務め、国と連携しながら、健全な身元保証事業の整備を進めています。そして、当団体はその監督団体の管理のもと、ガイドラインを遵守した運営を行っております。

「一般社団法人いきいきライフ協会®北信」が身元保証人になるのですか?

いいえ。当団体の身元保証システムにおいては、身元保証人として契約主体(身元保証人)となるのは、監督母体である『一般社団法人身元保証相談士協会®』です。です。その法人が、実際の身元保証契約の主体となります。当団体はその身元保証契約の「取り次ぎ」および、現場での業務を遂行する立場となります。

以下の業務については、「いきいきライフ協会®北信」の担当者が行います。

預託金の信託口座の取次ぎ/日常見守り業務/任意後見受任者/緊急時駆け付け/(施設入居時の)小口現金支払、手続等の事務/死後事務/遺言執行

契約書(公正証書等)の作成支援については、提携先の「行政書士 可児 猛 事務所」が責任を持って対応いたします。

もし「一般社団法人いきいきライフ協会®北信」が廃業した場合は、その後のサポートはどうなるのですか?

万一、廃業するなど業務が遂行できなくなった場合は、長野市・北信エリアの近隣の「いきいきライフ協会◎◎」に移管することととなっております。最寄りでは、長野県松本市「一般社団法人いきいきライフ協会®中信」があります。(但し、移管先の承諾が必要です。)

万一、近隣エリアで対応が出来ない場合は、「一般社団法人身元保証相談士協会®」の本部に直接移管して、現場対応ができる体制を迅速に整える形となります。

もし、契約業務の承継を希望されない場合は、契約解除もできます。但し、解約に関する手数料等が発生しますので、初期の面談の際に、詳しくご説明いたします。(解約に関する費用や諸規定は「重要事項説明書」でも分かりやすくご説明します。)

なお、「いきいきライフ協会®」は、で全国各地に拠点があり、当団体は「長野県北信エリア」の担当窓口となります。

お気軽にお問い合わせください。026-217-6395受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日も受付いたします ]

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